ホームページ制作を始めるにあたって、コピーライトについて少し調べてみまた。
Copyright(コピーライト)とは、著作権のことです。
言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどを いいます。小説やテレビ番組、インターネット上のブログなども含まれます。
特性が類似する特許権や商標権などと共に知的財産権と呼ばれています。
このコピーライトの表記は日本だけでなく、世界の多くの国でおいて必ずしも記載する必要はありません。
それは一部の国を除いて数多くの国が法律で守られているからです。
それでも多くのサイトがコピーライトの表記しているのかといえば、ヨソもやっているからというほぼ慣習的なものと言えます。
あえて意味を持たせるとすれば著作権の保持者を明確にさせることによって、無断コピーや無断転載を防止したいという著作権を持つ個人や企業の意思表示と言えるでしょう。
コピーライト記載に必須なものは、
- copyrightもしくは、©の記号。
- 著作権を持つ個人や企業などの団体名。
- 著作物の発行年。
コピーライトの記号は冒頭のcopyrightに©が併記してある場合、意味が重複してしまいます。そのどちらか一方を表記してください。©のかわりに(c)を表記する場合もあります。
著作権を持つ個人や団体名を記載することで著作権の所在を明確にします。法人の著作権者の名称は、特に決まりはありませんが、会社名を英文で商号の登記をしている場合は登記に合わせた方が良いでしょう。
著作物発行年の記載する作者の死後50年の間、著作物は保護されるのですが、その期間を明確にさせる事ができます。
ちなみに個人の著作物の場合は死後50年。共同制作の場合は、最後の制作者が亡くなってから50年。企業や団体の場合は、著作権が発生してから50年。映画の場合は特殊で公開から70年。と様々です。
著作者側はあと何年守られるとか利用者側はあと何年で自由に利用できるといった具合にお互いに理解しやすくなるのではないでしょうか。
著作権が発生した年が発行年号、更新した年が更新年号です。更新年号は書いても書かなくてもどちらでもかまわないのですが、発行年号は必ず書くようにしましょう。
企業などの場合はインターネット上に公開された年月日です。
コピーライトの表示には決まった順番はありません。
著作権の個人利用は私的利用に限り認められていますが、たとえ個人利用のブログであっても一度インターネット上に公開されてしまうと不特定多数の人の目に触れてしまい、この著作権に触れてしまうことになりかねません。
インターネット上に掲載する場合には、特に気を配ることが大切です。
もし転載したい部分があれば、「引用」して紹介しましょう。
今回のことは、私自身の勉強になりました。
長文おつきあいいただき、ありがとうございました。